感染症対策のための指針

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メディカル・ケア・プランニンググループ(以下、事業所・施設という)は、ご利用者さまの健康と安全を確保するために、福祉サービスの提供者として、感染症の予防に努め、万が一感染が発生した場合においても、感染の拡大を防ぐため迅速な対応体制を整えるとともに、ご利用者さまの健康と安全を持続的に保護するための指針を以下のとおり定めます。

1 感染症対策に関する基本的な考え方

感染予防に留意し、感染症の発生の際には、速やかな特定、制圧終息を図ることは、介護事業所・施設にとって、とても重要です。
感染症に対する抵抗力が低い高齢者や障がい者が利用することで感染が広がりやすく、症状が悪化しやすい傾向があるため、ご利用者さまおよびご家族、職員の安全を確保するための対策を講じ、適切な体制を整備します。

2 感染症予防のための体制

(1)感染対策委員会の設置
    感染防止対策に関する審議機関として感染防止対策委員会を設置します。
   ①設置の目的
    感染症を未然に防止するとともに発生時の対策を検討する。
   ②感染対策委員会の構成メンバー
    事業本部、管理者、感染対策の知識を有する者など、幅広い職種で構成する。
    必要に応じて主治医(嘱託医)に対して参画を要請する。
   ③感染対策委員会の開催
    おおむね 6 ヶ月に 1 回以上定期的に開催するとともに、
    感染症が流行している時期は必要に応じて随時開催する。
   ④感染対策委員会の役割
    A) 事業所・施設内感染対策の立案
    B) 感染症発生時の措置(対応・報告等)
    C) 情報の収集、整理、全職員への啓蒙(周知・徹底)
    D) 行動マニュアル(BCP 含む)等の整備・更新
      感染症対策マニュアルは、最新の知見に対応するよう、定期的に改定を行う
    E) 感染対策に関する研修・訓練、教育計画の策定および実施
    F)ご利用者さまおよび職員の健康状態の把握

3 平常時の対策

原則的に「標準予防策(スタンダード・プリコーション)」を徹底します。
1)手指消毒(手洗い、手指消毒)
2)個人防護具(手袋、マスク)の使用
  *必要に応じて、ガウン、ゴーグル、フェイスシールド等を使用
3)呼吸器衛生(咳エチケット)
4)環境整備(整理整頓、清掃、感染性廃棄物の処理等)

4 感染症発生時の対応に関する基本方針

感染症が発生した場合、ご利用者さまの生命や身体に重大な影響が生じないよう、保護および安全の確保等を最優先とする必要な措置を講じることに最善を尽くすことを基本方針として、迅速に以下のことを行います。
1)発生状況の把握および全職員との情報共有
2)感染拡大の防止(消毒や感染経路の遮断)
3)医療措置
4)行政・保健所への報告・対応(義務づけられた疾患が特定された場合)
5)医療機関との連携

5 職員研修に関する基本方針

職員に対し、感染対策の基礎知識の普及や啓発とともに、衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を目的とした研修・訓練を委員会の企画により実施します。
1)新規採用者に対する研修
2)定期研修(年2回)
3)訓練(シュミレーション)
   感染症が発生した場合に備えた訓練を年1回実施。
4)必要に応じて、個別・部署別に実施
5)研修報告、外部研修の参加実績等を記録、保存

6 閲覧に関する基本方針

この「感染症対策のための指針」は、ご利用者さまおよびご家族の求めに応じて、いつでも閲覧できるようにします。
また、ホームページにおいて、いつでも閲覧可能な状態とします。

7 感染症対策の推進のために必要な基本方針

1)感染症対策マニュアルを活用し、マニュアルに沿った感染症対策に努めます。
2)職員は自らが感染源とならないよう、健康管理に留意するとともに、
   ワクチン接種によって感染が予防できる疾患については、適切にワクチン接種を行う。
3)必要に応じて、感染症対策マニュアルの見直し・更新を行う。


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