1. 理念(⾝体拘束に関する考え⽅)
⾝体拘束はご利⽤者さまの⽣活の⾃由を制限するもので、ご利⽤者さまの尊厳ある⽣活を阻むものです。
当施設では、ご利⽤者さまの尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、スタッフ⼀⼈ひとりが⾝体的・精神的弊害を理解し、拘束廃⽌に向けた意識を持ち、⾝体拘束をしないケアの実施に努めます。
(1)介護保険指定基準の⾝体拘束禁⽌の規定
サービス提供にあたっては、当該ご利⽤者さま等の⽣命⼜は⾝体を保護するため、やむを得ない場合を除き、⾝体拘束その他の利⽤者の⾏動を制限する⾏為を禁⽌しています。
(2)緊急・やむを得ない場合の三原則
ご利⽤者さま個々の⼼⾝の状況(疾病・障害等)を理解したうえで、⾝体拘束を⾏わないのが原則です。
ただし、以下の3つの要件のすべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の⾝体拘束を⾏う場合があります。
切迫性 | ご本⼈⼜は他のご利⽤者さま等の⽣命⼜は⾝体が危険にさらされる可能性が著しく⾼いこと |
⾮代替性 | ⾝体拘束その他の⾏動制限を⾏う以外に代わりになる介護⽅法がないこと |
⼀時性 | ⾝体拘束その他の⾏動制限が⼀時的なものであること |
2. ⾝体拘束廃⽌に向けての基本⽅針
(1)⾝体拘束の原則禁⽌
当施設においては、原則として⾝体拘束およびその他の⾏動制限を禁⽌します。
【介護保険指定基準において⾝体拘束禁⽌の対象となる具体的な⾏為】
- 徘徊しないよう、⾞椅⼦や椅⼦、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 転落しないよう、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- ⾃分で降りられないよう、ベッドを柵(サイドレール等)で囲む。
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないよう、四肢をヒモ等で縛る。
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないよう⼜は⽪膚をかきむしらないよう⼿指の機能を制限するミトン型の⼿袋等をつける。
- ⾞椅⼦や椅⼦からずり落ちたり、⽴ち上がったりしないよう、Y字型抑制帯や腰ベルト、⾞椅⼦、テーブルをつける。
- ⽴ち上がる能⼒のある⼈の⽴ち上がりを防げるような椅⼦を使⽤する。
- 脱⾐やオムツ外しを制限するために、介護⾐(つなぎ服)を着せる。
- 他者への迷惑⾏為を防ぐため、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
- ⾏為を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服⽤させる。
- ⾃分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。(※鍵のかかる部屋に閉じ込める)
(2)やむを得ず⾝体拘束を⾏う場合
ご本⼈⼜は他のご利⽤者さま等の⽣命⼜は⾝体を保護するため、措置として緊急やむをえ得ず⾝体拘束を⾏う場合には「⾝体拘束廃⽌委員会」を中⼼に⼗分に検討を⾏い、⾝体拘束による⼼⾝の弊害よりも拘束をしないリスクが⾼い場合で、かつ切迫性・⾮代替性・⼀時性の3要件すべてを満たした場合のみ、ご本⼈・ご家族等への説明・同意を得たうえで⾏います。
また、⾝体拘束を⾏った場合は、その状況についての詳細な経過記録を⾏い、できる限り早期に拘束を解除できるよう努⼒をいたします。
(3)⽇常における留意事項
⾝体的拘束を⾏う必要性を⽣じさせないために、⽇常的に以下のことに取り組みます。
- ご利⽤者さま主体の⾏動・尊厳のある⽣活に努める。
- ⾔葉や応対等で、ご利⽤者さまの精神的な⾃由を妨げないよう努める。
- ご利⽤者さまの思いを汲み取り、意向に沿ったサービスを提供し、他職種と協同で個々に応じた丁寧な対応をする。
- ご利⽤者さまの安全を確保する観点から、利⽤者の⾃由(⾝体的・精神的)を安易に妨げるような⾏為は⾏わない。万が⼀やむを得ず安全確保を優先する場合は、⾝体拘束廃⽌委員会において検討する。
- 「やむを得ない」と拘束に準ずる⾏為を⾏っていないか、常に振り返りながらご利⽤者さまに主体的な⽣活をしていただけるよう努める。
3. ⾝体拘束廃⽌に向けた体制
(1)⾝体拘束適正化委員会の設置
当施設では、⾝体拘束廃⽌に向けて「⾝体拘束適正化委員会」を設置します。
①設置⽬的
- 施設内での⾝体拘束廃⽌に向けての現状把握および改善についての検討
- ⾝体拘束を実施せざるを得ない場合の検討および⼿続き
- ⾝体拘束を実施した場合の解除の検討
- ⾝体拘束廃⽌に関する職員全体への指導
- ⾼齢者虐待・⾝体拘束に関するマニュアルの⾒直し
- ⾝体拘束ゼロを⽬指して、ご利⽤者さまに⾝体拘束をすることがないよう安全な環境のためのスタッフ教育や訓練、施設の整備等の実施
②⾝体拘束適正化委員会の構成員
委員長(施設長) | |
委員(看護職員) | |
委員(介護管理者) | |
委員(身体拘束委員) |
③⾝体拘束適正化委員会の開催
- 原則として3ヶ⽉に1回定期開催
- 必要に応じて随時開催
(2)⾝体拘束適正化委員会における各職種の役割
⾝体拘束廃⽌のために各職種の専⾨性に基づくアプローチから、チームケアを⾏うことを基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任をもって対応します。
委員⻑(施設⻑) | ⾝体拘束における諸課題の最⾼責任者 ⾝体拘束適正化委員会の統括管理 |
委員 (看護職員) | 医師との連携 施設における医療⾏為範囲の整備 重度化する利⽤者の状態観察 記録の整備 |
委員 (介護管理者) | 拘束がもたらす弊害を正確に認識する ご利⽤者さまの尊厳を理解する ご利⽤者さまの疾病、障害等による⾏動特性の理解 ご利⽤者さまとのコミュニケーションを⼗分にとる 正確かつ丁寧な記録管理 施設のハード・ソフト⾯の改善 |
委員 (⾝体拘束委員) | ⾝体拘束廃⽌に向けた職員教育 医療機関、ご家族等との連絡調整 ご家族等の意向に添ったケアの確⽴ チームケアの確⽴ 記録の整備 |
4. やむを得ず⾝体拘束廃⽌を⾏う場合の対応(基本⽅針)
ご本⼈⼜は他のご利⽤者さまの⽣命⼜は⾝体を保護するための措置として、緊急やむを得ず⾝体拘束を⾏わなければならない場合は、以下の⼿順に従って実施します。
(1)カンファレンスの実施
緊急やむを得ない状況になった場合、⾝体拘束適正化委員会を中⼼として、各関係部署の代表が集まり、拘束による利⽤者の⼼⾝の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、⾝体拘束を⾏うことを選択する前に、切迫性・⾮代替性・⼀時性の3要件のすべてを満たしているかどうかについて確認・検討します。
要件を確認・検討したうえで⾝体拘束を⾏うことを選択した場合には、拘束の⽅法、場所、時間帯、期間等について検討し、本⼈・家族に対する説明書を作成します。
また、廃⽌に向けた取り組み改善の検討会を早急に⾏い、実施に努めます。
(2)ご本⼈やご家族等に対しての説明
⾝体拘束の理由・⽬的・内容・拘束時間・時間帯・期間、改善等に向けた取り組み⽅法を詳細に説明し、⼗分な理解が得られるように努めます。
また、⾝体拘束の同意期限を超えてもなお拘束を必要とする場合については、事前に家族等と⾏っている内容と⽅向性、利⽤者の状態などを確認説明し、同意を得たうえで延⻑します。
(3)記録と再検討
法律上、⾝体拘束に関する記録が義務づけられています。
拘束の様⼦、⼼⾝の状況、やむを得なかった理由などの詳細を記録します。
⾝体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や⽅法を随時検討します。
記録は5年間保存し、⾏政指導・監査等が⾏われる際に提⽰できるようにします。
(4)拘束の解除
再検討の結果、⾝体拘束を継続する必要がなくなった場合、速やかに⾝体拘束を解除し、ご家族等に報告いたします。
5. ⾝体拘束廃⽌・改善のための職員教育
介護に携わるすべての従業員に対して、⾝体拘束廃⽌と⼈権を尊重したケアの励⾏を図り、職員教育を⾏います。
- 定期的な教育・研修の実施(年2回)
- 新任者に対する⾝体拘束廃⽌・改善のための研修を実施
- その他必要な教育・研修の実施
6. 指針の閲覧
ご利⽤者さま及びご家族等に⾝体拘束廃⽌への理解と協⼒を得るため、求めに応じていつでも積極的な閲覧の推進に努めており、当ホームページでも公表しています。