障害者総合支援法が定めるサービスの総称。
サービス内容は、介護のための「介護給付」と、生活能力や仕事のスキルを身につけるための「訓練等給付」の2つに分けられます。
障害程度区分は、障害の重度に応じて1〜6までの6段階で表されます。
この障害程度区分と利用者・家族の意向を踏まえて、特定相談支援事業所の相談支援専門員がサービス利用計画を作成します。
障害者総合支援法が定めるサービスの総称。
サービス内容は、介護のための「介護給付」と、生活能力や仕事のスキルを身につけるための「訓練等給付」の2つに分けられます。
障害程度区分は、障害の重度に応じて1〜6までの6段階で表されます。
この障害程度区分と利用者・家族の意向を踏まえて、特定相談支援事業所の相談支援専門員がサービス利用計画を作成します。