地域密着型サービス事業所では、利用者、区市町村職員、地域住民の代表者などに対し、提供しているサービス内容を明らかにする「運営推進会議」(介護・医療連携推進会議)の開催が義務づけられています。
これは、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質を確保することを目的としたもの。
なお、 介護保険制度の改正にともない、地域密着型通所介護事業所と認知症対応型通所介護事業所についても、運営推進会議の開催が定められるようになりました。
地域密着型サービス事業所では、利用者、区市町村職員、地域住民の代表者などに対し、提供しているサービス内容を明らかにする「運営推進会議」(介護・医療連携推進会議)の開催が義務づけられています。
これは、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質を確保することを目的としたもの。
なお、 介護保険制度の改正にともない、地域密着型通所介護事業所と認知症対応型通所介護事業所についても、運営推進会議の開催が定められるようになりました。