介護保険の有効期限

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介護保険の有効期限とは?

【注意】認定された要介護度は、期間限定です!

要介護認定には有効期限が定められています。そのためサービスを継続して利用する場合には、必ず更新しなければなりません。更新を忘れてしまうと全額自己負担になるので注意しましょう。有効期限が定められているのは、高齢者の心身の状態が変化しやすく、介護を必要とする度合が一定であるとは限らないため、常に利用者にとって適切なサービスが提供されるよう、一定期間ごとに状態をチェックして、認定を見直す必要があるからです。

2019年11月、厚生労働省で開催された社会保障審議会・介護保険部会の場で、要介護認定に関する新しい案が提出されました。それによると、要介護認定の更新時の有効期限は、現状の最長36ヵ月から最長48ヵ月に延長されるという見通しです。(※要介護認定の最長48ヵ月実施は、2021年度からを予定されています。)

有効期限延長の背景には、要介護認定に伴う業務量が日々増加しており、人員不足が懸念されていることにあります。
とはいえ、要介護認定の有効期限は、現在の要介護状態に沿ったものであるため、実際には必ずしも最長期間が定められるわけではなく、利用者によって1年の場合もあれば、6ヵ月の場合もあります。

期限を問わず、要介護認定の再申請も可

要支援・要介護認定の度合いによって、介護保険から給付される金額(区分支給限度基準額)は異なるため、現在の心身状態に見合った要介護認定をしてもらうことは非常に重要です。なかには、「認知症を患っているはずの母が、調査ではいつもよりしっかりとした言動をし、想定よりも介護度が軽く認定されてしまった」という声も少なくありません。

認定された要介護度に不服がある場合は、再申請することが可能です。不満のある場合は再申請を行うなどして、納得のいく要介護認定を受けられるようにしましょう。

また、心身状態が著しく低下し、今まで以上に介護サービスが必要となった場合でも、更新を待たずに要介護認定の見直し(区分変更)を行うことができます。
いずれも担当のケアマネージャーが申請手続きを代行してくれます。安心して相談してみましょう。

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介護保険の利用限度額と自己負担額

在宅サービスでは、要支援・要介護認定の度合いによって、上限額(区分支給限度基準額)が単位数で定められています。その範囲内でサービスを利用した場合、利用した分の1割〜3割(所得等に応じた自己負担割合)を自己負担します。
在宅サービスの利用限度額の目安は、下表のとおりです。

在宅サービスの利用限度額(令和元年10月)



要介護度 利用できる単位数 おおよその利用限度額(月) 
要支援1 5,032単位 50,320円
要支援2 10,531単位 105,310円
要介護1 16,765単位 167,650円
要介護2 19,705単位 197,050円
要介護3 27,048単位 270,480円
要介護4 30,938単位 309,380円
要介護5 36,217単位 362,170円

※実際の費用は、地域によっては割り増しや、市区町村条例によって特別給付が上乗せされ、利用限度額が引き上げられていることがあります。

施設サービスの費用については、要介護度や施設の種類・体制、お部屋のタイプによって異なります。また、サービスの利用内容によってさまざまな加算があります。また、自己負担のほか、食事の標準負担額などがあります。

「在宅介護と施設介護、かかる費用はどう違う? 」を見る


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