介護保険制度とは?
介護保険とは、 介護が必要な方(要支援者・要介護者)に、介護費用の一部を給付する制度です。
日常生活に必要な身体機能や社会とのかかわりといった生活機能の低下がみられる場合、この介護保険制度を利用し、介護サービスや介護予防サービスを受けることができます。
まずは各市区町村や専門機関で、要介護認定の申請手続きをしましょう。
審査会にて要介護(要支援)状態にあるかどうか、要介護(要支援)状態であるならばどの程度なのかが判定されます。
要支援1〜2・要介護1〜5の7つのランクに応じて、身体状況が悪い人ほど、より手厚い介護サービスを受けられる仕組みです。
介護保険は健康保険とは違い、誰でもサービスを受けられるわけではありません。要介護認定を申請し、介護認定されることで、初めて利用することができます。
介護の第一歩は要介護認定からと覚えておきましょう。
介護保険サービスの対象者
介護保険制度の利用は、介護保険料を納付している65歳以上のすべての人が対象です。
ただし40〜64歳でも、末期がんや関節リウマチといった特定疾病をもつ人は対象となります。(※現行制度では、40歳以上の全員に介護保険料の支払い義務が定められています。)
年齢 | サービスを利用できる条件 |
---|---|
65歳以上 | 要介護、要支援状態であること。 |
40~64歳 | 以下の特定疾病と診断されていること
|
通常、介護サービスを受けるときは1割の自己負担が必要ですが、年収によっては自己負担率が2割または3割になる場合もあります。
要介護認定の申請方法
申請手続きは、各自治体の「介護保険課」「介護保険事業課」などの窓口にて本人、もしくはその家族が行ないます。申請に行くことができない場合は、成年後見人、地域包括センターのケアマネージャー、介護保険施設などに代行をお願いすることもできます。
申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証(65歳~)、健康保険被保険者証(40~64歳)
- マイナンバーが確認できるもの
- 本人または代理人の身元確認書
申請書は市区町村の窓口や地域包括支援センターで入手できるほか、市区町村のホームページからもダウンロード可能です。
要介護認定を申請すると、市区町村からかかりつけの医師に連絡がいきます。事前に、医師に申請する旨を伝えておくとよいでしょう。
申請後は自治体の認定調査員がご自宅を訪問し、ご本人やご家族から聞き取り調査を行ないます。
さらに主治医からの意見書も参考に総合的に判断し、介護を必要とする度合いが判定されます。原則として、申請から30日以内に「認定結果通知書」により通知されます。
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介護サービスの種類
要介護認定を受けたら、いよいよ介護サービス・介護予防サービスを利用できます。居宅介護支援事業所などのケアマネージャーに依頼し、利用するサービスを決め、ケアプラン(介護サービス計画)を作成してもらう流れが一般的です。施設サービスを利用する場合などは、入所を希望する介護保険施設のケアマネージャーがケアプランを作成します。
介護サービス・介護予防サービスには「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3つの種類があります。
居宅サービス
- 訪問介護(ホームヘルプ)、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、訪問看護など
- 通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所生活介護/短期入所療養介護(ショートステイ)など
- 車いす、スロープ、歩行器など福祉用具の貸与、福祉用具購入費住宅改修費の支給
ほか
施設サービス
- 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護付き有料老人ホームなどの施設へ入所する
地域密着型サービス
- グループホームへの入所、地域密着型通所介護の利用など、住み慣れた地域での生活を支援する
受けられるサービス内容や自己負担額は、要支援・要介護の度合いに応じて変動します。ご本人、ご家族の希望を伝えながら、担当のケアマネージャーと一緒にケアプランを考えていきましょう。